SCHEDULE

助成金の締切を、
研修の日程から逆算する

人材開発支援助成金は、研修開始の1か月前までに計画届を出さないと使えません。研修の日程を入れるだけで、計画届と支給申請の締切がわかります。もう間に合わない場合は、最短でいつから始められるかも表示します。

入力研修の日程だけ登録不要基準支給要領(令和8年8月3日版)

計画届の締切の数え方

計画届(職業訓練実施計画届)は、研修開始日の6か月前から1か月前までに出します。どちらも「同じ日」で数え、その月に同じ日が無いときは月末になります。支給要領に載っている例は次のとおりです。

研修開始日計画届を出せる期間
7月1日1月1日〜6月1日
7月15日1月15日〜6月15日
7月30日1月30日〜6月30日
7月31日1月31日〜6月30日(6月31日が無いため月末)
9月30日3月30日〜8月30日
3月31日9月30日(9月31日が無いため月末)〜2月28日(うるう年は2月29日)

支給申請は、研修終了日の翌日から数えて2か月以内です。7月31日に終わった研修なら9月30日、7月15日に終わった研修なら9月15日が締切です。

出典:人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)支給要領 0602・0803(令和8年8月3日版・厚生労働省・PDF)

よくある質問

計画届はいつまでに出せばよいですか?

職業訓練実施計画届は、研修開始日の6か月前から1か月前までに管轄の労働局へ提出します。期限は開始日の1か月前の同じ日で、その月に同じ日が無い場合は月末になります。たとえば7月31日開始なら6月30日、3月31日開始なら2月28日(うるう年は2月29日)が期限です。

計画届の締切を過ぎたらどうなりますか?

締切を過ぎると、その日程の研修では助成金を利用できません。研修の開始日を後ろにずらし、新しい開始日の1か月前までに計画届を出せば利用できます。

支給申請はいつまでですか?

研修終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局へ支給申請します。たとえば7月31日に研修が終わった場合は9月30日までです。助成金は後払いのため、受講料はいったん全額を支払います。

事業展開等リスキリング支援コースはいつまで使えますか?

厚生労働省は、事業展開等リスキリング支援コースを令和8年度(2027年3月31日)までの時限措置としています。年度をまたぐ日程の扱いは、管轄の労働局にご確認ください。

そもそも研修が助成金の対象になるかは 助成金の対象チェック、いくら戻るかは 助成金シミュレーター で確認できます。

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